一般廃棄物と産業廃棄物について

我々解体業者では、一般廃棄物の取り扱いはできません。
その為工事に入る前には、一般廃棄物をお客様で処分していただかなくてはなりません。
しかし、解体工事を行う上で非常にお問合わせが多いのが、この一般廃棄物と産業廃棄物についてです。
項目が多く分かり辛いのが原因となっているようです。
こちらのページを参考にしていただければ幸いです。

そもそも一般廃棄物とは何?

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう、とされています。したがって、産業廃棄物が何かを知れば、一般廃棄物が何かを知る事になります。

では産業廃棄物とは何?

産業廃棄物とは、事業活動(自治体・学校・NPO・地域団体等も該当します)によって排出された廃棄物です。
※下記に該当しないものは、一般廃棄物となります

あらゆる事業活動に伴うもの

・燃え殻 ・汚泥 ・廃油 ・廃酸 ・廃アルカリ ・廃プラスチック ・ゴムくず ・金属くず ・ガラス等くず ・鉱さい ・がれき類 ・はいじん、ダスト類
これらはどの事業活動から出ても、産業廃棄物となります

排出する業種が限定されるもの

・紙くず・・・建設業に係るもの(工作物の新築、改装又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生する紙くず

・木くず・・・建設業(工作物の新築、改装又は除去により生じたもの)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から発生する木くず、おがくず、バーク類流通の為に使用したパレット等

・繊維くず・・・建設業(工作物の新築、改装又は除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場から発生した天然繊維くず

・動物性残さ・・・食料品、医療品、香料製造業から発生するあめかす、のりかす、醸造かす、魚や獣のあらなど固形状の不要物

・動物系固形不要物・・・と畜場で処分した獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物

・動物のふん尿・・・畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿

・動物の死体・・・畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体

・13号廃棄物・・・コンクリート固形物など、上記の産業廃棄物を処理するために処理したもので、上記に該当しないもの

まとめ

例えば一般家庭の場合は、その室内にある殆どの物が一般廃棄物となります。したがって、解体工事を行う前にはほぼ新築の状態にしていただきたいのです。

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