解体 タナカ技建の解体業務について

大規模な解体から小規模な解体まで
安心・安全な解体工事をお約束します

長年の経験と実績で、お客様のご希望にお応えします

私たちは適正価格を追求します!

単純な坪単価計算でのお見積りは行いません。

タナカ技建では、お客様に安心してご納得いただける様、坪単価でのお見積りではなく、
入念な現場調査を経て算出された、適正価格のお見積りをご提示させていただきます。

適正価格のメリット

見積り価格が大幅ダウンするケースも。追加請求のリスクが大幅ダウン。見積内容の細分化で不信感を払しょく。

解体工事完成までの流れ

お問い合わせ画像

まずはお問合せください

解体工事に関するお困り事やご相談は、一度弊社へお問い合わせくださいませ。
専門スタッフが適切にご対応いたします。

現場調査画像

現場調査

弊社スタッフが現場を入念に調査いたします。
この入念な調査こそが、最適なお値段と最適な方法で解体工事を行う為の大切なポイントになります。
また、ご不明な点やご不安な点は、現場調査時にでもお気軽にお尋ねくださいませ。

お見積り作成画像

お見積り作成

弊社のお見積りは、よくある坪単価でのお見積ではございません。
入念な現場調査により、無理・無駄のない適正価格をご提示いたします。

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ご契約

お見積りをご納得いただけますと、弊社とのご契約をさせていただきます。

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着工までの準備

関係書類の作成はもちろん、ご近所への配慮も欠かしません。
お客様とのみつな打ち合わせにより、最適な工事スケジュールを計画します。

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解体工事へ着工

工事スケジュールに基づき、安心・安全な解体工事をおこないます。
急なアクシデントには、柔軟に対応いたします。

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工事完了

現場の清掃までを完成し、お客様の立ち合いのもと、最終確認を行います。

解体工事に関する法律 お客様にしっておいていただきたい事

アスベスト法改正

2021年4月からアスベスト法が改正され規制対象の拡大、アスベスト調査の義務化、直接罰の新設が課せられるようになりました。
従来の規制対象であった吹き付け石綿と、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材に加えて、スレートボード、ビニル床タイル等の石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材が特定建築材料として規制対象になりました。
床面積合計80平方メートルなど一定規模以上の建築物の解体工事や改修工事をする場合には、石綿含有建材の有無にかかわらず、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等がアスベストの事前調査を行うことが義務化され、調査結果を電子システムで報告し3年間保管しなければいけなくなりました。
スベストの飛散防止を徹底させるため除去作業などにおいて、隔離などの適切な措置を行わずに除去作業を行った場合に、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金などの直接罰が新設されました。また、元請業者や自主施工者だけでなく、下請負人についても作業法の遵守義務が発生します。
さらに、2023年10月1日からは、一定の資格を有する者(一般建築物石綿含有建材調査者や特定建築物石綿含有建材調査者など)しか調査を行うことができなくなります。

建築リサイクル法

特定建設資材(コンクリート/コンクリート及び鉄から成る建設資材/木材/アスファルト・コンクリートの4種類)を用いた建物、延床面積が80㎡以上(※解体工事の場合)の建物を解体する場合、着工の7日前までに「事前届出(建築リサイクル法に関する届出)」を行う必要があります。
建物の解体工事を終えたら、その建物の持ち主には不動産登記法(第57条)に基づき1ヶ月以内に建物滅失登記を行う義務が発生します。

廃棄物処理法

廃棄物は、大きく産業廃棄物と一般廃棄物に分けることができます
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物で、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物を指します。
産業廃棄物は、工場から出る廃棄物だけでなく、オフィス・飲食店なども含めた全ての事業活動から発生した廃棄物が産業廃棄物の対象となります。
20種類の産業廃棄物は、あらゆる事業活動に伴うもの(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴム屑、金属屑、ガラス・コンクリート、陶磁器屑、鉱さい、がれき類、煤塵、廃棄物を処分するために処理したもの)と、特定の事業活動に伴うもの(紙屑、木屑、繊維屑、動植物性残さ、動物系固形不可物、家畜の糞尿、家畜の死体)に分けれられます。
一般廃棄物とは、家庭から排出される「家庭廃棄物」と事業者から排出される「事業系一般廃棄物」に分けられます。
一般廃棄物の処理には、一般廃棄物専用の許可が必要です。産業廃棄物処理の許可とは異なるため、家庭ごみを解体業者に処分してもらおうと考えている場合は、ご注意ください。

不法投棄

廃棄物の不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって禁止されています。これに違反した場合の罰則(5年以下の懲役もしくは一千万円以下(法人にあっては三億円以下)の罰金、またはこれを併科)も規定されています。解体工事の場合「解体業者がやったことだから」と自分とは無関係のことの様に思っている方が非常に多いようですが、請負契約の内容によっては、施主に責任が問われることもあります。
信頼できる業者を調べる努力や、不当な違法行為が行われていないかを確認する義務があることをしっかりと把握した上で解体工事を発注しましょう。また、請負契約書にて工事期間中の責任の所在をしっかりと決めておくことも大切です。

解体業者としての責務

解体工事における法律や環境問題にに対して、
私たちタナカ技建は目を背けません。

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